Gisèle Pelicot裁判の控訴審と不利益変更禁止の原則(l’interdiction de la reformatio in pejus)について
Gisèle Pelicot裁判の控訴審と不利益変更禁止の原則(l’interdiction de la reformatio in pejus)について 以下の記事を読んだ。Man who appeale
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伊藤詩織(Shiori Ito)『Black Box Diaries』 視聴した。 テクノロジーの発展を待つとかいうのんびりした構え(後述)を反省させられるような感覚。司法システムでは限界があるとして、それに対抗するオ
痴漢事件への弁護士の向き合い方——痴漢と冤罪 法曹を志さなくなってから、「弁護士とは如何」などとはしばらく考えなくなっていたが、今日とある考察をしたので、素人の感想を書いておこうと思う。 弁護士経験を有する大学教員が、
法制審議会(法相の諮問機関)の刑事法部会が、性暴力被害への対応強化のため、刑法などの改正に向けた要綱案をまとめたようだ。https://www.jiji.com/jc/article?k=2023020300517 「要
・・・ ・・・性的行為への同意可能年齢が低すぎるという議論はあるものの、年少者との性的関係が禁止されるべきであることは、ほぼ絶対的な同意を得ているところである。しかしここで言及したいのは、その根拠についてである。 立